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診療内容

交通事故・労災・通勤災害

上郷整形外科・リハビリテーション科は、自賠責・労災指定医療機関です

交通事故(自賠責)、通勤途中や仕事中のケガ・事故(労災)に対応しています。
病気やケガのときに適用される国民保険や社会保険は、原則交通事故や労働災害には使えませんので、ご注意ください。

交通事故

交通事故後、こんなことでお困りではありませんか?

  • 交通事故に遭い、病院を受診したいけれど、手続きなどよくわからなくて不安…
  • 首や腰に痛みを感じるけど、普通に受診してしまっていいの…?
  • 交通事故後、しばらくしてから症状が出てきてしまった。どうしたらいい?
  • 病院への通院が大変。平日の午後や土曜に通えるクリニックにしたい。
  • 症状が良くならないようなので、転院したい…

当院では、交通事故に遭われた患者さんの気持ちに寄り添い、治療に専念できるようにお手伝いします。

交通事故による診断・治療・診断書作成まで行います。

当院では診断・治療はもちろんのこと、保険会社との手続きなどもご相談いただけます。
すでに病院等に通院中の方も、転院して治療継続ができますので、お気軽にお申し出ください。

検査と診断

レントゲンなどの検査と身体診察を行い、その結果をもとに適切な診断を行います。

複数の治療から選択

有資格者によるリハビリテーション、投薬と注射、装具作成など、症状にあわせて治療法を選択できます。

診断書の作成

後遺症が残った場合は、診断書を作成します。
※ただし、主たる治療を当院で受けた方が対象です。

受診の流れ

STEP1保険会社に連絡

保険会社に「上郷整形外科」へ受診する旨を伝えていただくと保険会社から当院へ連絡が来ます。
連絡があった時点から、当院での治療費は保険会社が負担することになり患者さんの支払いは原則無料です。

STEP2受診

診療時間内にご来院いたただき、交通事故で受診する旨を受付にお伝えください。問診票のご記入をお願いします。

STEP3治療

骨折や脱臼、神経損傷等の有無を診察や、X線検査等で確認し慎重に診断いたします。症状に応じて内服薬、湿布薬、注射、リハビリテーション等による治療を行います。病院等で治療を受けたあとの経過観察もいたします。

整形外科と整骨院/接骨院の違い

整形外科医は「医師」ですので、症状を医学的に診断し、投薬などの治療をすることが可能です。また、自賠責保険の請求に必要な自賠責診断書や、後遺症が残ってしまった場合の後遺症診断書を書けるのは、医師のみです。

整骨院での施術しか受けていない期間は、交渉や訴訟においても「必要かつ相当な治療を受けていない期間」と判断され、その間の治療費の支払いを拒否されたり、慰謝料の算定基礎となる期間に算入されなくなったりすることがありますのでご注意ください。

労災・通勤災害

通勤途中や仕事中のケガに適用される保険です。
勤務中だけでなく、出勤・退勤の通勤時もすべて含まれます。

労災・通勤災害では、各保険協会の保険証は利用できませんので、労災申請をして認定を受ける必要があります。受診前にお勤めの会社が労災保険に加入しているかどうか、ご確認ください。
労災保険申請が認定されますと、窓口負担なしで治療を受けられます。

労災の申請方法

  1. 労災の申請は基本的に、会社の担当者もしくは会社が契約している社会保険労務士が行います。 もし会社が労災申請をしてくれない場合は、ご自身で、下記の方法にて申請をしてください。
  2. 「労災保険請求書」を労働基準監督署でもらうか、厚生労働省のHPからダウンロードしてください。
  3. 労災保険請求書に必要事項を記入し、労働基準監督署に提出してください。

用意する書類の様式

労災保険給付関係請求書等
ダウンロード[厚生労働省]

  • 仕事中のケガではじめて医療機関を受診する場合→5号様式
  • 仕事中のケガで他の医療機関からの転院の場合→6号様式
  • 通勤中のケガではじめて医療機関を受診する場合→16号様式の3
  • 通勤中のケガで他の医療機関からの転院の場合→16号様式の4

お会計について

交通事故も労災・通勤災害も、手続きが完了していれば窓口負担金は無料(0円)で、完了していなければ、いったんお支払いいただき、後日返金いたします。
また、通院の際に使用したタクシー代等の領収書は大切に保管しておいてください。交通事故の場合、その料金も請求できる場合があります。

採用情報

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